サプライチェーンセキュリティ評価制度とは?
取引先や委託先を含めたサイバーセキュリティ対策の重要性が高まるなか、「サプライチェーンセキュリティ評価制度」という言葉を目にする機会が増えています。
正式には「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」と呼ばれ、略称として「SCS評価制度」が使われています。これは、サプライチェーンを構成する企業のセキュリティ対策状況を、共通の基準で評価・可視化するための制度です。
内部統制に初めて関わる人は、この制度を単なるセキュリティ認証ではなく、取引先リスクを管理するための仕組みとして理解すると分かりやすいでしょう。
制度の基本的な仕組み
サプライチェーンセキュリティ評価制度は、委託元企業と委託先企業の間で、必要なセキュリティ対策の水準を分かりやすく共有するための制度です。
近年は、自社だけが対策をしていても、取引先や委託先のセキュリティ対策が不十分であれば、そこを起点に情報漏えい、業務停止、不正侵入などが発生する可能性があります。
たとえば、外部のシステム会社、クラウドサービス事業者、コールセンター、物流会社、製造委託先などが攻撃を受けた場合、自社の顧客情報や業務にも影響が及ぶことがあります。
そこでSCS評価制度では、2社間の取引契約などにおいて、委託元が委託先に必要な段階(★)を提示し、委託先の対策実施を促すことが想定されています。
なぜ制度が必要とされているのか
SCS評価制度が必要とされる背景には、委託先や取引先を起点としたサイバー攻撃の増加があります。
委託元企業にとって、取引先のセキュリティ対策状況を正確に把握することは簡単ではありません。独自のチェックシートを使っても、回答内容が実態に合っているか判断するには専門知識が必要です。
一方、委託先企業にとっても、複数の取引先から異なるチェックシートへの回答を求められることは大きな負担になります。質問の表現や要求水準が異なるため、同じような内容を何度も確認しなければならないからです。
SCS評価制度は、こうした負担を軽減し、委託元・委託先の双方が共通基準でセキュリティ対策を確認できるようにすることを目的としています。
内部統制担当者が押さえるべきポイント
SCS評価制度は、情報システム部門だけが関わる制度ではありません。内部統制の観点では、委託先管理、契約管理、リスク評価、証跡管理と深く関係します。
特に重要なのは、「どの取引先に、どの程度のセキュリティ水準を求めるのか」を整理することです。すべての取引先に同じ水準を求めるのではなく、委託業務の重要度や取り扱う情報に応じて確認内容を変える必要があります。
関係する主な部門
| 部門 | 主な役割 |
|---|---|
| 情報システム部門 | 技術的な対策、アクセス管理、インシデント対応体制を確認する |
| 購買・調達部門 | 取引先や委託先の選定、契約前の確認、継続管理を行う |
| 法務部門 | 契約書のセキュリティ条項、事故時の報告義務、秘密保持を確認する |
| 内部統制・内部監査部門 | 委託先管理のルール、証跡、運用状況を確認する |
内部統制担当者は、制度そのものを理解するだけでなく、社内の管理プロセスにどう組み込むかを考えることが大切です。
★3・★4・★5の違い
SCS評価制度では、セキュリティ対策の段階として★3、★4、★5が設定されています。現時点では、★3と★4を中心に制度構築が進められており、★5は今後さらに具体化される予定です。
| 段階 | 概要 |
|---|---|
| ★3 | 一般的なサイバー脅威に対応するための基本的な対策水準。専門家確認付き自己評価が想定されています。 |
| ★4 | 初期侵入の防御だけでなく、被害拡大防止やサプライチェーン上の役割に応じた対策を含む水準。第三者評価と技術検証が想定されています。 |
| ★5 | より高度なサイバー攻撃への対応を想定した段階。要求事項や評価スキームは今後具体化される予定です。 |
なお、★4を取得するために、必ず事前に★3を取得しなければならないという関係ではありません。自社の役割、取引先からの要請、取り扱う情報の重要度などに応じて、必要な段階を検討します。
SCS評価制度は義務なのか
SCS評価制度について、初学者が特に気になるのが「取得は義務なのか」という点です。
結論として、SCS評価制度は任意の制度です。法律で一律に取得が義務づけられているものではありません。
ただし、任意制度だからといって、自社に関係がないとは限りません。取引先との契約や委託条件の中で、一定のセキュリティ水準を求められる可能性があります。
また、★を取得していないからといって、直ちに取引停止になるとは限りません。どのように契約上扱うかは、委託元と委託先の間で合意されるべきものとされています。
内部統制の観点では、「義務かどうか」だけで判断するのではなく、自社の取引先管理上、どの委託先にどの水準を求めるべきかを検討することが重要です。
制度開始時期と今後の予定
経済産業省のFAQでは、★3および★4について、2026年度末頃の制度開始、つまり申請受付開始を目指すとされています。
一方、制度の詳細な提出様式、評価方法、評価機関などは、今後具体化される予定です。★5についても、2026年度以降に要求事項や評価スキームの検討が進められる見込みです。
制度情報は更新される可能性があるため、社内対応を進める際は、METIやIPAの公式情報を確認することが大切です。
今から準備しておきたいこと
制度の詳細がすべて公表される前でも、内部統制担当者が準備できることはあります。まずは申請手続きではなく、社内の管理状況を整理することから始めましょう。
確認しておきたい主な項目
- 取引先・委託先の一覧を整理する
- 各委託先が扱う情報の種類を確認する
- 委託業務が停止した場合の影響を整理する
- 既存のセキュリティチェックシートを見直す
- 契約書にセキュリティ条項や事故時の報告義務があるか確認する
- 情報セキュリティ規程、アクセス管理、教育記録などの証跡を整理する
特に重要なのは、ルールを作ることだけではありません。実際に対策を行っていることを説明できる証跡を残すことです。
たとえば、従業員教育の実施記録、アクセス権限の棚卸し記録、バックアップの実施記録、インシデント対応手順、委託先チェックシート、契約書などが証跡になります。
評価や監査の場面では、「実施している」と言えるだけでなく、「記録で示せる」状態にしておくことが重要です。
まとめ
サプライチェーンセキュリティ評価制度は、取引先や委託先を含めたセキュリティ対策状況を、共通基準で評価・可視化するための制度です。
情報システム部門だけでなく、購買・調達、法務、内部統制、内部監査、経営層にも関係します。
内部統制に初めて関わる人は、制度の細かな技術要件から入るのではなく、まず「誰が、何を、どの証跡で確認するのか」を整理するとよいでしょう。
SCS評価制度への対応は、単なる制度対応ではなく、サプライチェーン全体のリスク管理を見直す機会になります。制度開始に向けた最新情報を確認しながら、取引先一覧、委託業務のリスク、契約書、証跡管理の整備を早めに進めておきましょう。
しています!
上智大学経済学部卒業。大原簿記学校講師、青山監査法人(当時)勤務を経て、1998年KPMGニューヨーク事務所に入社。
2002年以降は、KPMG東京事務所(現あずさ監査法人)にて外資系企業の法定監査、デューデリジェンス、SOX法対応支援業務を担当する。
現在は、経営コンサルタントとして、内部統制構築支援やIFRSコンバージョン支援に携わるとともに、各種実務セミナー講師としても活躍中。
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